契約手続に入る場合は売主に会うことになる。 会えば、最初に「権利証書の確認」をしなければならないのである。 そこで、日本の法律では、権利証書は本人確認手段としている。 しかし、「権利証書を持っている人が不動産の所有者である」と言うが、本当にそうであろうか?

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